ファクトチェック対象
国立感染症研究所「『論文』は『行政文書』に該当しない」
2022.10.31 国立感染症研究所(画像)
ファクトチェック結果
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)第2条第2項がどのような文書が「行政文書」に該当するか定めている。同法においては、組織的に利用されているのであれば、「論文」も「行政文書」に該当する。InFactの指摘に国立感染症研究所も「論文」が「行政文書」に該当することを認めた。
2022.10.31 国立感染症研究所(画像)
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)第2条第2項がどのような文書が「行政文書」に該当するか定めている。同法においては、組織的に利用されているのであれば、「論文」も「行政文書」に該当する。InFactの指摘に国立感染症研究所も「論文」が「行政文書」に該当することを認めた。