ファクトチェック対象 種苗法 自分の畑で採れた種を来年以降蒔いたら最大で懲役10年 2022.9.20 奥野卓志氏のYouTube番組での発言 ファクトチェック結果 登録品種ではない一般品種や、登録品種であっても育成者権者が許可している場合は取り締まりの対象とはならない。 種苗法改正「自分の畑で採れた種を蒔いたら最大懲役10年」はミスリード 登録品種のみ許可制に【リトマス】(2022.10.29) リトマス #「ミスリード」#ClaimMonitor覚知#YouTube#リトマス#種苗法#著名人の発言 情報を提供する 活動を支援する